延長していた失業保険を受給開始する場合の手続きについて教えて下さい。

昨年5月に出産の為に退職し、夫の扶養にはいっています。
失業保険を受給する間、扶養から外れて健康保険や年金を
払わないといけないと思うんですが、どこでどんな手続きを行えばいいのか教えて下さい。
健康保険、年金以外に必要な手続きがあれば教えて下さい(>人<)
>どこでどんな手続きを行えばいいのか教えて下さい。

夫の会社を通じて健保に「健康保険被扶養者(異動)届」を出して扶養を外れます、一緒に健保に健康保険被扶養者資格喪失証明を請求します。
健康保険被扶養者資格喪失証明がきたらそれと印鑑を持って市区町村の役所に行って国民健康保険と国民年金の種別変更の手続きをします。
雇用保険の失業給付に関する質問です。 私の場合、平成21年9月に退職し(勤務期間は5年です)、平成25年になる今年8月まで海外に滞在していました。
今年の9月日本に帰ってきて仕事を探していますが、失業保険の申請はやはり無理でしょうか?そして、教育訓練給付等で受けられる対象にはなるんでしょうか? よろしくお願いします。
退職して海外に勤務していて雇用保険は加入なしですよね。
また、雇用保険は1年間しか受給できる期間がありませんから4年間過ぎていますからもう期限切れです。
受給はできないですね。
教育訓練は大丈夫だと思います。
2009年の10月に仕事をやめ、2009年の10月から2010年の12月まで留学をし、日本にもどってきたのですが、この状態で失業保険はもらえるのでしょうか?
2009年の10月に仕事をやめ、2009年の10月から2010年の12月まで留学をし、日本にもどってきたのですが、この状態で失業保険はもらえるのでしょうか?ちなみに雇用形態は派遣社員です。雇用保険ははらっていたと思うのですが、そういった資料が今手元にありません。これは派遣元の会社に言えばそういった書類を出していただけるのでしょうか?
失業のお手当がいただける期間とは、大原則において「退職翌日から1年」とされています。

原則の適用を受けない例外とは、「やむを得ない事由において延長手続きを行い、その手続きに沿ってお手当の支給開始時期を繰り下げた場合」だけで、この場合に留学は「やむを得ない事由」には入らないこととされています(留学は不可抗力の産物ではなく、あくまで個人の自由選択であるため)。

質問者さんの無職期間は1年を超えており、今回はもとより次回の転退職に際して失業給付を受けるにおいても、新たに12か月の雇用保険被保険者期間を作る働き方をしませんと、自己都合退職の場合はお手当が受けられないことになります。

つまり、前職までの雇用保険料は残念ながら完全にリセットされてしまった状態で、海外長期留学に際しては、失業給付の面は権利放棄で渡航するしかない宿命が備わるんです・・・
現在、失業保険を受給中なんですが、車検や友人の結婚式でカツカツ状態です。そこで、コンビニで深夜アルバイトしようと思うのですが、当然申告しないといけませんよね。
アルバイトを始めたら、保険の受給の金額は、やはり少なくなるのでしょうか?
少なくなるという考え方ではないですね。

ハローワークはアルバイトそのものを禁止しているわけではありません。「週20時間以内で月14未満のアルバイト」であれば認めています。

それを超えるアルバイトは「就職したもの」とみなされます。

また、アルバイトをした日は、失業給付日数分の失業保険がもらえず1日延長になります。

つまり、仮に15、16日とアルバイトをした場合、15、16日の失業給付日数分の失業保険は2日分延長となります。

同日両方の賃金を得ることはできないという考えからです。

あくまで失業給付金は就職を支援するものですからね。生活の補てんで支給されているものではありません。

ですので、受給額そのものは減りませんが、延長になります。
失業保険受給中に海外旅行したらいけないのでしょうか?月一でハローワークに行っていれば大丈夫なのでしょうか?求職活動をしていないって見なされそうで不安です‥。
雇用保険の基本手当ては求職活動をする人の手助けをする意味を持つものです、
海外旅行は求職活動をしているとは認められません、従ってバレれば不正受給にになるでしょう、
不正受給は3倍の罰金を科せられます、
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