失業保険の受給資格について質問です。

この度、7年間働いた会社を 3月で退職する事になりました。


理由は、身体的にも (特に)精神的にも 今の会社での勤務が辛くなったためです。

元々、11月頃『すぐにでも退職したい』と伝えたのですが、
『周りへの影響を考慮して(中途退職者が増えると困る等)3月まで働いて欲しい』と上司に言われ、

“あと 3ヶ月なら…”と思ったためです。

しかし、先日行われた“退職者説明会”で 記載・提出を求められた書類には
“自己都合のため”と 記載されていました。


私のような場合は、特定理由離職者の認定項目の
(1) 体力の不足、心身の障害…等により離職した者

には、該当しないのでしょうか?
病院からの診断書があれば別ですが、なければ特定理由離職者に当てはまらないと思います。そもそも「(1) 体力の不足、心身の障害…等により離職した者」とは働くことができない状態にある場合をさしますので、辛いというだけでは認定されない可能性が高いです。
求職活動中でしたが、この度採用が決まりまして9月1日より就職します。そこで質問なのですが、
失業保険の基本手当てをもらうようになったら主人の扶養から抜けて国保に入るよう言われておりました。受給は8月25日からになってます。この場合25日から31日まで国保に入り9月より自分の社保に入るということでしょうか。それともこの場合は国保に一時入らなくても良いのでしょうか。
健康保険被扶養者

1.加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。)
・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。
・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、
配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。

・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の年収の50%以下であること。
・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。

ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を
受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。

2.手続きの期限
退職の翌日から5日以内

3.加入できる期間
制限はありません。

4.保険料
保険料は一切かかりません。
被保険者(=保険加入者)のみの支払いになります。

因みに年収には基本手当も含みます。

収入限度額

59歳以下
年間130万円未満
(目安として月額108,334円未満)

注意:
給与収入証明として給与明細書(最新3ヵ月分)で申請した際、1ヵ月分でも108,334円(又は150,000円)以上の月があった場合は、収入見込み額が年間130万円(又は180万円)未満であることが確認できないと判断します。よって、雇用契約書等で年間収入が限度額未満であることの確認が必要です。
介護は資格がないとできないのでしょうか?
私の知り合いには一年前から無資格で働いていると聞きます。
一年前と現在ではまた違ってきてるのでしょうか?

私は派遣の仕事をしてましたが会社都合による解雇にて先月同棲していた彼と別々に暮らしています。
現在はハローワークで失業保険の手続きが終わり待機してる所なんですが、いずれは彼の地元(熊本)で仕事を見つけ又、同棲して暮らすつもりでいるのですが…

一番ベストな状態で熊本にいくにはどうすればいいのか分かりません。
ニチイ等で資格を取り又熊本で失業保険等の手続きをとる事が可能なんでしょうか?

質問が飛び飛びになってしまい(しかも多い)、又質問内容がわかりづらくてすいませんが、回答頂けたら嬉しいです<(_ _)>
もし、、資格を取りたいのなら、、ハローワークの『職業訓練』を利用すれば、、取ることは可能です。。。

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